会社がその本店を移転した際(会社が引っ越す場合等)には会社の本店移転登記を申請することとなります。本店所在地を管轄している法務局の管轄内に本店移転を行う場合(新本店所在地と旧本店所在地が同一の法務局の管轄に属する場合)には本店所在地を管轄する法務局へ本店移転登記を申請することとなります。
これに対して、他の法務局の管轄に本店を移転する場合(例えば市原市から千葉市へ本店を移転する場合)には、旧本店所在地を管轄する法務局及び新本店所在地を管轄する法務局の双方に登記申請を行うこととなります。
※ なお、市町村合併に伴い市町村名が変更した場合には登記官の職権にて変更を行うため必要ありません。