新会社法が平成18年5月に施行されたために、株式会社の設立が行いやすくなりました。
第1に機関設計の自由化がなされ、取締役1名のみで株式会社の設立を行うことができるようになりました(商法において必要とされた監査役は必須機関ではなくなりました。)。
第2に資本金の制限の撤廃がなされ、従前では1,000万円の資本金が必要とされていましたが、会社法においては資本金1円であっても株式会社を設立できることとなりました。
第3に資本金となるべき金員の払い込み手続きが簡略化されました。商法にあっては株式会社の設立の際には資本金となるべき金員は銀行などに代表される金融機関において払い込み手続きをとることとされ、株式会社の設立登記には当該金融機関の発行の払込金保管証明書が必要とされておりました。しかしながら、会社法では株式会社の設立登記には預貯金通帳の写しを提出することで足りることとされ、払込手続きが簡略化されました。
商法においては、すでに存在している会社の商号と類似する商号の会社を設立することができませんでした(簡単に言うと、似た名前の会社を設立することができませんでした。「類似商号の禁止」)。しかしながら、会社法においてはこの制限がなくなりましたので会社の商号は基本的にはご自由にお決めいただくことができます。
会社の事業として行う内容を決定します。
会社の住所を決定します。
会社の出資者のことで、会社設立後には株主となります。
取締役1名のみで設立することができます。
会社法においては基本的には類似商号の制限はなくなりましたが、全く同一の商号の会社であって同一の本店所在地という会社は設立することができないので、念のために類似商号調査を行います。
お客様よりご提示いただいた情報に基づき、定款をはじめとする必要書類を作成します。
お客様より委任をいただき、当事務所にて公証人役場にて定款の認証手続きをいたします。
発起人(出資者)の個人名義の通帳に出資金を送金する方法にて出資金の払い込みを行います。会社設立登記の申請の際に、払込がなされた通帳の写しを添付書類として提出します。
司法書士が代理人となり、管轄法務局に会社設立の登記申請を行います。
なお、法務局へ登記を申請した日が「会社の設立日」となり、登記記録(あるいは登記簿)の「会社成立の年月日」に記載されます。「記念日」や「月の初め」などを会社設立日としたい場合には、その日に登記申請できるよう逆算して手続きを進める必要があります。
なお、商業登記には、会社法等にて決められた登記申請をすることとなる期間があり、発起設立の場合、次のいずれか遅い日から2週間以内に会社設立登記を申請しなければなりません。この期間内に登記申請がなされなければ、100万円以下の過料に処される場合もあるため、遅滞なく登記手続きを進める必要があります。