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鴨居司法書士事務所

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kamoi@kamoi770.jp

よくあるご質問

よくあるご質問などをまとめてみました。

Q.利息制限法とはなんですか?

Q.利息制限法の利率は?

Q.借金で困ってて、どうしたらいいかわからないのですが?

Q.相談料と相談できる日時は?

Q.相談に行く際、用意してくものはありますか?

Q.サラ金から借入して長いこと返済をしてないがどうしたらいいの?

Q.過払い金とは?

Q.なんで過払い金は発生するの?

Q.どのくらいで過払い金は発生するの?

Q.過払い金の回収は自分でできますか?

Q.過去に完済したものについては過払い金が発生してるの?

Q.過払い金の回収をお願いした場合の費用は?

Q.費用は一括で払わなくてはだめ?

Q.利息制限法とはなんですか?

A.サラ金などからの借入金に対し、現在は利息制限法超過の利息を含めた金額を弁済していることが多くあります。利息制限法超過の利息債務は無効(存在しない)とし、また、債務者が制限超過利息を任意に支払った場合でも、今までに支払った金額は、利息ではなく残元本に充当されます。そこで、利息制限法で取引履歴を再計算することにより、残元本が減り、債務を圧縮することができます。
また、制限超過分の元本充当により再計算後、元本は完済となり残高がマイナスになった場合は、不当利得(過払い金)として返還されるべき金額になります。

Q.利息制限法の利率は?

A.下記のとおりです。

  • 10万円未満の元本 利息 年20% 遅延損害金 年29.2%
  • 10万以上100万円未満の元本 利息 年18% 遅延損害金 年26.28%
  • 100万以上の元本 利息 年15% 遅延損害金 年21.9%

※上記の利息制限法の利率に基づいて再計算するので、債務残高が今までよりも減るということです。契約上の利率と利息制限法の利率が同じ、または契約上の利率の方が利息制限法の利率より低い場合は、当然ながら債務残高は変わりません。
なお、利息制限法は「金銭を目的とする消費貸借」に適用されます。

Q.借金で困ってて、どうしたらいいかわからないのですが?

A.一度ご相談をしに事務所にご 来所下さい。当事務所は秘密厳守ですのでご安心下さい。法律と知識を使って、お客様の相談にのります。また、債務整理・民事再生・破産等いろいろな解決方法がありますので、お客様にあった処理手続きのカウンセリングをさせていただきます。

Q.相談料と相談できる日時は?

A.相談は無料で行っております。もちろん時間は無制限ですので、ごゆっくりお話頂けます。
また、今までは相談可能な日時は平日9時~17時が基本ですが、お客様のご要望がある場合は、平日の夜の時間帯・土日祝も出来る限りお時間を合わせますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 また、相談の時間の確保のため、予約制となってありますのでご注意下さい。
ご予約は0436-40-3375 鴨居事務所までお電話下さい。

Q.相談に行く際、用意してくものはありますか?

A.身分証明書(免許証・保険証など)と印鑑(認印でOK)と借入先のカードをお持ち下さい。またお手元に借入に関する書類(借入契約書・借用書など)がある場合はそちらもご持参下さい。
また、来所して頂くまでに、ご自身の借入先と借入金額またわかる範囲で家計簿を再確認しておいて下さい。

Q.サラ金から借入して長いこと返済をしてないが、どうしたらいいの?

A.最後の借入または返済の時より、5年間が経過していると「消滅時効の援用」ができます。 しかし、債権者からの取立などに対して、返済する旨などの回答をした場合(債務を認めるなどの行為)は、その時から5年経過しないと時効は完成しません。 時効が完成した場合、時効を援用して債務が消滅します。援用する場合の書類作成も当事務所で行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

Q.過払い金とは?

A.簡単にいうと、貸金業者に返済しすぎたお金のことです。返済する必要のないお金を返したわけなので、貸金業者に対しその返還を請求をすることができます。 法律に基づいていうと、消費者金融等の貸金業者から利息制限法に規定されている利率を超える約定利息で借入をしている場合、利息制限法の定める法廷利率に基づいて返済金の利息及び元本への充当を再計算した結果算出される、本来支払う義務のない金員を過払い金と言います。

Q.なんで過払い金は発生するの?

A.貸金の利息について、利息制限法1条は、元本10万円未満は20%・元本10万円以上100万円未満は18%・元本100万円以上は15%を上限とする法定利率を定めています。この制限を超えた利息(超過利息)の支払いは無効とすると規定しています。 無効である以上、超過利息を支払った場合には、その超過した金額を順次元本に充当することで、残元本にも比例し順次減らすことができるのです。 その結果、元本が完済された後にもさらに支払った金額については、不当利得(法律上の原因なく他人の財貨から利益を得ること。民法703条・704条)となり、返還請求ができます。 通常、消費者金融業者は、利息制限法の法定利率を超える約定利息(出資法の上限金利以下で貸金業者が定めた利率)で貸付を行っていますので、法定利率に基づいて引き直し計算(再計算)をすると、過払い金が発生するケースがあるのです。

Q.どのくらいで過払い金は発生するの?

A.各取引の内容により違うので一概には言えませんが、一般的には一連での取引期間が5年間以上あれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上あれば可能性が相当高いというのが目安になります。ただし、直近に大きな借入ら増額をしていたり、小口の借入と返済を繰り返していた場合などは、過払いにはなりにくいです。 しかし、これはあくまでも目安ですので、貸金業者に取引履歴を請求をし、再計算しないことには、はっきりした残債務または過払い金は解りかねます。

Q.過払い金の回収は自分でできますか?

A.弁護士や司法書士に依頼せず、自分で過払い回収をすることは可能ですが、困難を伴う場合があります。貸金業者は対専門家ではなく、対個人(顧客自身)の場合は、過払い金の返還について安易に応じてくれません。逆に貸金業者から訴訟をおこされることも無いとはいえません。 過払い金回収には専門的な知識と経験が必要です。それでも、個人で行いたい場合は、個人での過払い金回収に成功した人や、ボランティア活動団体などに協力を得てみてはいかかでしょうか。

Q.過去に完済したものについては過払い金が発生してるの?

A.もちろんです。完済しているということは、間違いなく過払い金が発生しています。もちろん過去の完済したものについても過払い金回収できます。 しかし、完済したときから10年が経過してしまうと、時効により過払い金は消滅してしまいます。(本年1月22日 最高裁判決 泉徳治裁判長は、返還を求める権利がなくなる時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示しました。) 完済したものについて過払いを金回収して欲しいとご依頼される方も多くいらっしゃいますので、ご連絡をお待ちしております。また、現在貸金業者より借入があり、別業社での完済済の過払い金を回収して、現在の債務に充てることもできますので、ぜひご相談にいらして下さい。完済した過払い金を取り戻したいとお考えの方、お急ぎ下さい!!

Q.過払い金の回収をお願いした場合の費用は?

A.まず1社につき、着手金20,000円と成功報酬20,000円がかかります。 そして、過払い金回収の成功報酬として過払い金の2割を頂いております。 他に消費税・通信費1,000~3,000円(郵便配達の種類・内容による)と訴訟を行った場合などには訴訟にかかった実費をお客様にご負担して頂きます。
例えば・・・ Aさんから2社についての過払い金回収のご依頼がありました(訴訟泉徳治裁判長は、返還を求める権利がなくなる時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示しせず任意和解)。
甲社より100万円・乙社より50万円の過払い回収に成功
費用は、着手金成功報酬2社分   40,000円
過払い回収成功報酬2割  300,000円
通信費 2,000円2社分   4,000円
上記に対する消費税      17,200円
合  計         361,200円 
となります。
また、費用は過払い金と相殺することができます。 相殺するとは、上記の例では回収した1,500,000円より総費用額の361,200円を差しひいた残金1,138,800円をお客様にご返却するということです。

Q.費用は一括で払わなくてはだめ?

A.いいえ。分割でのお支払いにも対応しております。

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