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鴨居司法書士事務所

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個人再生

個人再生とは、法律に規定された最低弁済額以上の金額を原則として3年間で返済するという再生計画を作成し、裁判所においてその計画が認可された後に当該計画通りに返済を終了するとそれ以外の債務の返済が免除されるという内容の手続きです。
しかしながら、住宅ローンがある場合において住宅資金貸付債権に関する特則を利用した場合における住宅ローンについては減額されません。自己破産手続きを利用する場合には借金はなくなりますが、大切なご自宅は失ってしまいます。
しかし、個人再生手続きにおいてはご自宅の住宅ローンの支払いを継続しながら、他の債務の減額を受けることが可能となります。さらに、自己破産手続をしてしまいますと、宅地建物取引主任者や生命保険外務員などの資格を失います。このような人のために、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする手続きが個人再生手続きです。

個人再生のメリット

住宅ローン以外の債務総額の大幅な減額が可能となる。
具体的には下記の通りの最低弁済額となります。

債務総額が100万円未満の場合は、最低弁済額は債務総額そのまま
債務総額が100万円以上500万円未満の場合は、最低弁済額は100万円
債務総額が500万円以上1500万円未満の場合は、最低弁済額は債務総額の5分の1
債務総額が1500万円以上3000万円未満の場合は、最低弁済額は300万円
債務総額が3000万円以上5000万円未満の場合は、最低弁済額は債務総額の10分の1

債務総額が480万円の人が個人民事再生手続きを利用した場合にあっては、最低弁済額は100万円となり、原則的には100万円の返済を3年間で行うとその残りの380万円についてはその支払いを免れるということになります。つまりは、100万円÷36回(12ヶ月×3年)=約28000円が毎月の支払うべき金額となります。
なお、この場合の債務総額とはあくまでも利息制限法所定の利率により再計算した場合の再計算後の債務総額となります。

ただし、上記はあくまでも最低これだけは弁済すべき金額ということであり、場合によっては最低弁済額以上の弁済を行うこととなる再生計画になる場合もあります。
個人再生手続きでは、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することにより住宅を手放さずに債務整理の手続きを行うことができます。しかし、住宅ローンについては減額されることがないので、通常は約定通りに元本と利息を支払うこととなります。住宅ローン以外の債務の返済のために住宅ローンの返済を行うことが困難であると判明した段階で個人再生手続きの利用を専門家に相談した方がよいかもしれません。なお、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができるのは、自分自身が所有、居住している自宅に限定され、他の抵当権が設定されていないことなどの制限もあります。

個人再生のデメリット

7~10年間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなります。


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