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鴨居司法書士事務所

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任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに司法書士や弁護士といった専門家が私的に債権者(消費者金融、クレジット会社等)と話し合いをして、債務額の確定を行った上で新たに返済計画について和解する手続きのことです。 任意整理は、裁判所などの公的機関を通さないため債務者本人が行うことが困難であり、また個人で債権者に掛け合っても相手にされないことが多いようです。


任意整理の流れ

1.相談

債権者数、債務額、約定利率、取引期間等の情報をもとにして、任意整理により利息制限法所定の利率による再計算を行った場合の債務額の予測をします。予想した債務額を約3~5年間に返済することができるだけの経済的な余裕があれば任意整理手続きにより債務を返済していくことが可能となります。

2.受任通知(取引履歴の開示請求)

相談後において、当事務所に任意整理手続きの委任をしていただいた場合には、委任契約を締結します。その後当事務所より各債権者に対して債務整理の委任を受けた旨の通知を送付します。なお、この通知を受領した消費者金融等の貸金業者は本人に連絡を取ることが禁止されています。その結果として、受任通知到着後は消費者金融等の貸金業者からの取立ては一時停止することとなります。

3.債権者からの取引履歴の開示

債権者から借入及び返済の記録された取引履歴が送付されます。

4.利息制限法に基づく引き直し計算

取引履歴を利息制限法所定の利率により再計算し、現在の債務額を確定します。

5.各債権者との和解交渉

当事務所より各債権者に和解案を提案し、債権者と返済金額や返済回数についての話し合いを行います。

6.和解成立

債権者との間で合意を得ることができたら、和解契約書の取り交わしを行い返済開始となります。

任意整理のメリット

弁護士、司法書士などの専門家に依頼した場合には、その時点で貸金業者の取立が止まります。 借金を減額したり、払い過ぎていたお金が戻ってくることがあります。任意整理後は、分割払いにしても利息がつかないことがよくあります。裁判所を通さない手続きなので官報に載ることがありません。市町村役場の破産者名簿に載ることがありません。

任意整理のデメリット

ブラックリストに登録されるので、目安として7~10年間は自分名義の借金やローンができなくなります。元金自体のカットにはなりませんので、毎月の返済金額は「個人再生手続き」ほど減額はされません。 1社につき3~4万円程度の費用が発生します。

過払い金の返還請求手続き

過払い金とは、本来であれば債権者に返済すべき金員は返済しているにもかかわらず返済を継続していたために払いすぎとなった金員ことであり、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。 利息制限法所定の利率を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、その払いすぎ
この手続は「過払い請求」又は「過払い金返還請求手続」と呼ばれています。 最近のテレビニュースや新聞報道でご存じの方も多いと思いますが、最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。 「平成18年1月13日最高裁第二小法廷判決」 この判断により利息制限法を超えて払ってきた超過部分の利息(過払い金)は時効などの特別な事情がない限り、確実に返還を求めることが可能となりました。

完済後でも過払い金返還・過払い請求は可能です

完済後でも完済後10年を経過していなければ過払い金の返還(過払い請求)は可能です。(10年を経過していると返還請求権が基本的に消滅時効にかかります)。過去に完済したからと諦めている方も、一度当事務所にご相談下さい。


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