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鴨居司法書士事務所

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抵当権の抹消登記

住宅ローンを利用した場合には、土地及び建物に金融機関の抵当権が設定されることとなります。この抵当権は住宅ローンを完済した際には抹消することができます。

抵当権抹消登記は抵当権者が登記義務者となり、不動産の所有者等が登記権利者となって、登記権利者と登記義務者が共同して、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。しかしながら通常は、抵当権者である金融機関から登記に必要な一件書類の交付を受け、登記申請書などの書類を作成して法務局において登記申請手続きを行います。そして、登記完了後に法務局より関係書類の交付を受けることとなります。

法務局には登記申請の際及び関係書類の交付を受ける際の2回行くこととなります。また、登記申請書もご自身で作成しなければなりません。

しかしながら、司法書士に抵当権抹消登記を依頼した場合には、事務所にご来所いただいた後はすべての手続きをお客様に代わり司法書士が責任を持って行います。 なお、住宅ローン完済による抵当権の抹消登記をするとき、抵当権者である銀行や保証会社等が合併をしているときは、合併後の抵当権者名義に抵当権の移転の登記をしてから抹消登記の申請をするのか、それとも、移転の登記を経由することなく抹消登記が申請できるのかは住宅ローンの完済が合併の前であったか、後であったかによって異なります。

住宅ローンの完済が抵当権者の合併の日(合併の登記の日)の後ならば、一旦抵当権を合併後の抵当権者名義にする抵当権移転登記をした上でその後に抹消しなければなりません。(法務局での申請はまとめていっぺんにします)一方、合併の日の前なら合併証明書を添付することで合併前の旧抵当権名義のままで抹消の申請ができることになっています。

また、抵当権者の商号(銀行・保証会社等の名称)や本店所在地が変わった結果、登記記録との間に食い違いが生じることになっていても、変更証明書(抵当権者の登記事項証明書や登記簿謄抄本)を添付することで、商号や本店の変更をしないでも、そのまま申請ができる取扱です。


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