鴨居司法書士事務所
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生前贈与とは被相続人が死亡する前に財産を受け取る行為です。 節税になるだけではなく、相続に関する身内での争いを避けることもできます。 ただし、生前贈与にも税金はかかります。被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産に関しては、通常の相続税が適用されてしまいます。 また、3年以上前に贈与された財産に関しても贈与税が課税されるのです。
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