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鴨居司法書士事務所

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生前贈与

生前贈与とは被相続人が死亡する前に財産を受け取る行為です。
節税になるだけではなく、相続に関する身内での争いを避けることもできます。
ただし、生前贈与にも税金はかかります。被相続人が死亡する3年以内に贈与された財産に関しては、通常の相続税が適用されてしまいます。
また、3年以上前に贈与された財産に関しても贈与税が課税されるのです。

 

 

 

登記六法

 

 


 

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