相続登記とは、不動産に関する「相続を原因とする権利関係の変動」を公示する制度のことです。
例えば相続が発生して、亡くなった人(被相続人)が所有している土地を相続した場合には、その不動産の名義を相続人の名義に変更します。
この手続きはその土地を管轄する法務局で行います。法務局は全国各地に多数あり、どの土地も必ずどこかの法務局の管轄に入っています。
では財産のすべては法務局で名義変更するのでしょうか。
法務局で名義変更ができるものは当然登記の対象となるものに限られるので、この例のような土地や建物の所有権等になります。所有権以外にも賃借権や抵当権も相続の対象となります。現金や自動車は当然、法務局では名義変更できません。
現金は銀行、自動車は陸運局、不動産は法務局と決まっています。
手続きには、被相続人の戸籍謄本などの相続人を特定するための書類、遺言者や遺産分割協議書などの分配を証明するものが必要です。相続登記には期限がなく、申請する義務もありませんが、速やかに相続を原因とする不動産登記を実行しておいたほうが賢明です。